法定調書

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの吉田です。

早いもので今年も残すところ約1か月となりました。

そろそろ年末調整や支払調書の作成の準備を進めている頃かと思います。

法定調書については、平成26年1月1日以後、法定調書を提出する年の前々年に提出した法定調書の枚数が1,000枚以上の場合、インターネットを利用したe-Tax(国税電子申告・納税システム)のほか、光ディスク等(CD、DVDなど)による法定調書の提出が義務付けられていましたが、平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以後に提出すべき決定調書については、このe-Tax又は光ディスク等による提出義務の判定基準が、現行「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられますので注意が必要です。


この法定調書の提出枚数が100枚以上かどうかの判定は、法定調書の提出義務を有する者ごとに行うことになりますので、支店がある場合は支店単位で判定します。

なお、提出枚数の判定は、法定調書の種類ごとに行うことになりますので、例えば20枚の給与所得の源泉徴収票のほかに、100枚の報酬等の支払調書を提出していた場合、給与所得の源泉徴収票についてはe-Tax又は光ディスク等による提出義務はありません。

また、給与所得(及び公的年金等)の源泉徴収票の光ディスク等又はe-Taxによる提出が義務付けられた年分については、市区町村に提出する給与支払報告書(及び公的年金等支払報告書)についても光ディクス等又はeLTAX(地方税ポータルシステム)による提出が義務化されていますので忘れずに提出をお願いします。





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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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