こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの細井です。
少し古い情報ですが、内閣府からのメールマガジンで令和3年度の税制改正について触れられている箇所がありました。
令和3年度の改正で公益法人に関係のある部分としては、特定公益増進法人に対する寄付の取り扱いが挙げられます。
具体的には、従来寄付金控除等の対象と認められていた特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄付金から、出資に関する業務に充てることが明らかな寄付金を除外することとなっています。
これに伴い証明書の記載例も公開されており、「特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する所得税法第78条第2項第3号又は法人税法第37条第4号に規定する寄付金である」とされています。
現在お使いの証明書の記載をご確認頂き、場合によっては記載の変更もご検討ください。