公益法人に対する勧告について

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの細井です。

先月のことですが、公益法人に対しての勧告が内閣府より公表されました。

役員と関係性のある事業者と長期的に特別の利益を供与する関係にあったことが勧告の主な原因であるようです。

特別の利益とは公益認定等ガイドライン上、「利益を与える個人又は団体の選定や利益の規模が、事業の内容や実施方法等具体的事情に即し、社会通念に照らして合理性を欠く不相当な利益の供与その他の優遇がこれに当たる」と定義付けられています。

そのため役員と関係性のある事業者と取引を行うことが直ちに特別の利益に該当する、というわけではありませんが、立入検査などで質問があった場合に備え取引の妥当性について説明ができるような準備は必要と考えます。

利益供与となってしまっている取引が発生しているような場合にはご留意ください。

この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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