こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの細井です。
皆様6月に定期提出書類作成に手引きに改訂が入ったことはお気付きでしょうか。
今回の主な改定内容は別表Hについてですが、その中でもH(1)については直ちに影響がありますので留意する必要があります。
具体的には公益目的増減差額がマイナスにならないように調整を行う必要がある旨、公益目的取得財産残額が1号財産及び3号から6号財産(公益目的分のみ)の合計額以上となる旨が明記されました。
弊社のお客様にも早速補正がかかっているケースがあるようです。
皆様も直近で提出した定期提出書類をご確認頂き、必要な対応をご検討されてはいかがでしょうか。