行政庁立入検査時の留意事項

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの細井です。

新型コロナウィルスの影響でしばらくの間実施が見合わされていた行政庁の立入検査ですが、感染者数が落ち着き始めていることもあってか今月から順次再開されているようです。

今回は立入検査の留意事項について簡単に触れたいと思います。

行政庁の立入検査の趣旨ですが、認定法第27条に定めがあるように「公益法人の事業の適正な運営を確保するために」「その運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査・質問」するところにあります。

認定法第27条に定められているように行政庁の立入検査は、会計面だけでなく、法人の運営面についても確認されることになります。

弊社のお客様にも小口現金の管理方法や公印簿の整備状況、法令で定められている備え置き書類の確認、機関運営の状況など、多種多様なチェックがなされています。

検査というとどうしても会計面に意識が行きがちですが、行政庁からの連絡があってから慌てることのないよう、こういったガバナンスの観点についても普段の法人運営から意識することが必要と考えます。


この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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