令和3年度の公益法人会計の諸課題
令和4年3月28日に「令和3年度公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について」が公表されました。
今回は、過年度より議論の対象となっている正味財産増減計算書から活動計算書への名称の変更、またそれに伴う記載内容の変更の是非についての議論が主な内容となっています。
また、活動計算書への単なる名称変更だけではなく、以下のような会計基準の内容そのものについても議論がされています。
まず、指定正味財産から一般正味財産への振替の会計処理については、公益法人の計算書類の利用者に理解が困難であることを踏まえ廃止の方針となっています。
また、寄付者等の意思により使途について制約が課されている指定正味財産と、法人の機関決定により使途について制約が課されている一般正味財産の区別をなくすることも検討されています。
上記に伴い、現行の一般正味財産と指定正味財産という区分ではなく、単に使途の制約の有無により「拘束純資産」と「非拘束純資産」という新しい概念で区分する方向での検討が進んでます。