【遊休財産の保有制限の改正】公益法人対象

遊休財産,改正

令和4年12月26日付で公益法人information上に「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議 中間報告」が公開されました。

ここで、有識者会議は、新しい公益法人制度について議論するために定期的に開催されているものであり、本中間報告において遊休財産に影響する記述があるため、情報提供をさせて頂きます。

本報告書では、法人活動の自由度拡大という点で議論されているなかで財務基準についても触れられています。

特に、遊休財産の保有制限については、以下のような記述がなされています。

中間報告抜粋

「遊休財産(使途不特定財産)について、合理的な理由により現行の公益目的事業費1年相当分という上限額を超えて保有する場合は、その理由や財務情報等を透明化し、超過分は将来の公益目的事業のために適切に管理・活用することを法人自らが明らかにすることにより、公益に活用されるべき財産の死蔵ではないことの国民への説明責任を課すという方向で検討する」

これまで遊休財産の保有制限については、認定法上満たさないことが想定されておらず、原則として年度単位で基準を満たす必要がありました。

コロナ禍で顕在化した制度の問題と改善方針

しかし、上記のような制限の中、コロナ禍のような緊急事態が生じ、活動が制限された場合、遊休財産の保有制限の基準を達成することができない公益法人が多数存在しました。

また、一定金額以上の遊休財産を保有していない場合、一時的な活動の制限が生じた場合に法人を維持できないという問題も顕在化しています。

上記のような問題を解決する対応策として、本報告書では、遊休財産の保有制限の基準を満たさない場合についての対応について検討するとされており、公益法人の運営としては良い方向への改正が期待されます。

なお、当該報告書は、中間報告という位置付けとなるため、今後の有識者会議等の動向を注視する必要があります。

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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
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