【公益法人と適格請求書】

公益法人,適格請求書

本記事の対象者

本記事は、「公益社団法人」「公益財団法人」「一般社団法人」「一般財団法人」の事務局の方向けの記事となります。

なお、本記事内では、「公益社団法人」「公益財団法人」「一般社団法人」「一般財団法人」を総称して「公益法人」と記載しています。

本記事の概要

公益法人にも影響の大きいインボイス制度が令和5年10月1日から開始となります。

そこで、今回は、適格請求書発行事業者になるための届出の提出期限と公益法人の想定される注意事項について情報提供を行います。

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に届出を提出する場合は、申請書に登録希望日を記載して提出することになりますが、この登録希望日は申請書の提出日から15日以後である必要があります。

ただし制度開始日の令和5年10月1日から適格請求書の発行事業者となる場合だけは、例外的に前日の令和5年9月30日が登録申請書の提出期限となります。

令和5年9月30日は土曜日ですが、提出期限は翌平日の10月2日ではなく、あくまでも9月30日となりますのでご注意ください。

公益法人の場合、免税事業者も多くあり、かつ企業から広告等を請求しているケースも多々あります。

そのため、公益法人によっては、期限直前まで登録申請を行うかどうか対応を迷われているケースもあると想定されます。

しかし、10月1日から適格請求書登録申請事業者となるためには、9月の初旬には、手続きを完了させて置く必要があります。

上記にように期限に間に合うようにするために早めの検討を進めることが有用となります。

また、公益法人は、課税売上が年度により大きく変動し、免税事業者と課税事業者を交互に繰り返すような法人も珍しくありません。そのような場合は、現行制度では、自動的に課税事業者から免税事業者に切り替わりました。

しかし、適格請求書登録申請事業者となってからは、課税期間の翌課税期間の初日から起算して15日前までに「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を管轄の税務署宛に提出しないと適格請求書事業者の登録が取り消されないため、免税事業者とはなり得ません。

上記の手続きは、いままでと異なるため、十分な注意が必要となります。

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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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