日本ライフ協会

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

先週のブログで公益認定の取り消し事例として名前を出した「日本ライフ協会」がネットニュースで破産という記事が出ていましたので、今回は、「日本ライフ協会」の取り消し事例を検討したいと思います。

時系列の確認です。

まず、平成28年1月15日に内閣府は、日本ライフ協会に対して勧告を行っています。

主な内容としては、利用者からの預託金で運営する「みまもり家族」事業のうちの「万一の時の支援」事業について、公益認定の申請時は、利用者と日本ライフ協会、そして弁護士等を含めた3者契約を行い、弁護士等が預託金を管理するということになっていたが、実際は利用者と日本ライフ協会との2者契約で行われており、預託金も流用されているというものです。
これに対し、内閣府は、役員報酬や手当の削減や役員への損害賠償責任も含めた回復計画、運用管理規程等を整備し預託金の保全・管理を図る体制の確立、2者契約の解約又は速やかな3者契約への変更する措置(変更計画)を講じることについて勧告し、平成28年2月29日までに内閣府に報告し、回復計画と変更計画の確実な実施を求めました。

この時点では、公益認定の取り消しという話は出ていません。

次に、平成28年2月5日に内閣府公益認定等委員会が、勧告を行っています。

主な内容としては、平成28年1月29日に内閣府が平成28年1月15日の勧告に対する是正状況について確認したところ、平成28年2月1日付けで大阪地方裁判所に対し民事再生手続き開始の申し立てを行う旨の報告を受け、当該民事再生手続きの内容が日本ライフ協会の債務を肩代わりしてくれる者の登場を待つことに等しく、そのような者が現れない場合、日本ライフ協会が債務者から多額の債務の減免等を受けることが不可欠な状況となっているものであり、日本ライフ協会には明確な財務基盤があるとは言えず、認定法5条2号に規定する経理的基礎を有していないとし、公益認定の取り消しの判断が行われています。

そして、最後に平成28年3月18日に公益認定取り消しが公表されました。

ネットニュースでの民事再生計画を諦め、破産への流れは、公益認定取り消しの判断の後に行われています。
したがって、内閣府は、民事再生計画の妥当性を裁判所が判断する前に再生計画を確認し、経理的基礎がないと判断したという点において、興味深い事例と言えます。

次回は、日本ポニーベースボール協会の公益認定取り消し事案について検討したいと思います。

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この記事の監修者

               

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