公益認定と外国人技能実習の監理団体許可申請

こんにちは!
非営利法人・非営利事業を支援する会計事務所、アダムズグループ代表の堀井です。

平成29年11月2日に新たな外国人技能実習制度が施行され、監理業務を行う監理団体は許可制となりました。
これまで同事業を行っていた公益社団法人及び公益財団法人も、事業を実施するためには、許可を受ける必要があります。

今まで一般社団法人や一般財団法人が監理団体となるためには、実務の混乱がありました。
一般社団法人や一般財団法人は、監理団体になれる法人類型には該当せず、監理団体になるためには公益社団法人や公益財団法人になる必要がありました。
しかし、行政庁に公益認定申請を行っていても、申請段階では公益社団法人や公益財団法人ではないため、監理団体の許可はありません。
そのため、行政庁は、事業の裏付けがないとして公益認定申請時に揉めることが多くありました。
卵が先か鶏が先かという状況でした。

今回の新制度に伴い、手続きが明確になりました。
具体的な手続きは、以下のとおりです。
1.ー般社団法人又は一般財団法人として、外国人技能実習機構に監理団体の許可申請を行います(3の公益認定を受けるまでの間は、審査は留保されます)。
2.同機構から交付を受けた監理団体の許可申請に係る申請受理票及び監理団体の許可申請書の写しとともに、公益認定の申請を行います。
3.公益認定を受けた後で、それを証する書類を同機構に提出することで、監理団体の許可申請に係る審査が再開されます。
4.公益社団法人又は公益財団法人として、監理団体の許可申請に係る許否が決定されます。

一般社団法人又は一般財団法人から公益法人に移行し、外国人技能実習の監理団体許可申請を考えている方は、ご参考にしてください。

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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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