こんにちは!
公益法人・学会・保育所会計を専門とする会計事務所、アダムズの堀井です。
公益法人の場合、個人の寄附者が寄附を行った場合、当該寄附金について所得控除を受けること可能ですが、個人の寄附者が税額控除を受けるためには、公益法人が事前に行政庁に税額控除証明の申請を行い、行政庁の承認を得る必要があります。
公益法人の税額控除証明の有効期間は、行政庁から証明を受けた日から5年となります。
公益法人制度改革後、税額控除証明を取得した公益法人の場合、有効期間が順次切れる時期かと思います。
有効期間は、公益法人の事業年度とは無関係に証明を受けた日から5年となりますので、忘れがちです。
更新を予定されている公益法人については、有効期限内に更新の手続きを行わないと税額控除対象法人でない期間が生じてしまうことになります。
更新の場合には、通常、申請書を提出してから、そこまでの期間を有しませんが、早めの提出に留意してください。
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