こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループ代表の堀井です。
密接公益法人について該当する場合には、その旨をwebページでの公表が必要でしたが、今後は不要となります。
今後は、内閣人事局のwebページでの公表のみとなります。
内閣人事局では、公表しますので、届け出は必要となりますのでご注意ください。
(ただし、変更がない場合には、届出も不要です)
なお、密接公益法人とは、以下のいずれかに該当する法人を言います。
1.直近事業年度決算において、当該公益法人が国から受けた給付金のうちに占める当該公益法人が第三者へ交付した当該給付金等の金額の割合が二分の一以上であるもの
2.直近事業年度決算において、当該公益法人の収入金額の総額に占める当該公益法人が国から受けた給付金等の総額の割合が三分の二以上であるもの
3.法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分により、試験、検査、検定その他これらに準ずる国の事務又は事業を行うもの
4.当該公益法人が独自に行う試験、検査、検定その他これらに準ずる事務又は事業を奨励することを目的として国が行う法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分を受けて、当該事務又は事業を行うもの
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