こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループ代表の堀井です。
6月6日に内閣府管轄の公益法人で勧告事例がでました。
勧告内容は、複数ありますが、今回は、そのうちの1つ監事が計算書類等の作成に関与していたことについて、説明したいと思います。
内閣府調査時に、顧問の公認会計士や税理士が監事を行っているケースについては、指導されるケースと指導されないケースが担当者によってバラバラでした。
もちろん顧問の公認会計士や税理士が監事になることは、法令違反ではありませんが、自己監査になる可能性が高く、問題であることは間違いありません。
今回の勧告事例は、監事の公認会計士が顧問ではありませんが、決算書類等の作成に関与しており、計算書類等の作成及び監査が適正に行われていない可能性があることが記載されています。
なお、仮に監事である公認会計士と業務委託契約等に基づき公認会計士の業務として計算書類等を作成していたとしても、望まいものではないと明記しています。
今後の調査においては、顧問の公認会計士が監事となっている場合だけでなく、監事が計算書類等の作成に実質的に関与している場合も指導の対象になると想定されますので、監事との関係が曖昧になっている公益法人は留意が必要となります。
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