公益法人・学会・業界団体等の税務調査(3)収益事業の種類

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井です。

シリーズとして公益法人・学会・業界団体等では、どのようなことが税務調査で指摘されるのかを中心に説明していきたいと思います。

今回は、公益社団法人、非営利型一般社団法人、NPO法人、任意団体における収益事業課税の対象となる34種の事業についてです。

法人税法において、34種の事業としては、以下が定められています。
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、周旋業、代理業、仲介業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所行、医療保険業、技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権提供業、労働者派遣業

収益事業課税となる団体の場合、よくある勘違いとして法人全体が赤字だから法人税は生じないというものです。
通常の株式会社の場合には、法人全体が赤字であれば、通常は法人税の心配はあまりありません。
ところが収益事業課税とある団体の場合には、収益事業となる事業だけを抜き出して損益を計算します。
そのため、法人全体で赤字であっても収益事業の損益は黒字となっているケースもあり、法人税の申告と納税が漏れているケースが多くあります。

また、税務調査の際に問題になるのは、上記の収益事業課税に関する理解があったとしても、34種事業の解釈を誤り本来収益事業である事業を収益事業から外してしまうというものです。

そこで、次回は、34種ある収益事業の中で特に学会や業界団体で気を付けなければいけない収益事業について説明したいと思います。

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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
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