コロナの影響による固定資産税等の減免申請の手続きについて

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの細井です。

今回はコロナの影響による固定資産税の減免申請の手続きについてのお話です。

令和3年度の固定資産税・都市計画税については、一定規模以下の非営利法人についても新型コロナウィルス感染症の影響により事業収入が減少している場合は一定条件のもと軽減措置が認められています。

こちらの手続きの申請期限は令和3年2月1日まででしたが、東京都においてはやむを得ない理由がある場合は期限の延長を申請することが可能です!

具体的には、下記の3パターンがやむを得ない理由として認められています。

・納税者(法人の役員や経理担当の従業員等を含みます)や税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます)等が感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した

・緊急事態宣言などにより感染症拡大防止の取組みが行われ、納税者が外出自粛の要請を受けたことにより、申告書やその他添付書類を提出することが困難

・認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた

※具体的な対応は各自治体によって異なりますので、詳細については自治体のホームページなどでご確認ください。

東京都をはじめ10都府県では緊急事態宣言が3月7日まで延長されており、テレワークなどで書類への押印ができないケースもあるのではないでしょうか。

こういった状況は上記の条件に当てはまるものと考えられますので、軽減措置自体を知らなかった、もしくは知っていたけど手続きが間に合わなかったという法人様、状況次第ではまだ申請が可能かもしれませんのでご確認いただければと思います。



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この記事の監修者

               

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代表取締役 堀井淳史
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