マイナンバー制度(14)「提供」の注意点

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

引き続き開催中の「公益法人・学会・業界団体向けのマイナンバー制度」セミナーで取り上げている一部の事例や質問事項についてブログでも説明していきたいと思います。

今回は、「提供」の注意点です。

番号法において「提供」とは、法人間における個人番号のやり取りを言います。

そして、個人番号は、番号法に定める利用目的(税務、社会保障、災害関連)以外には、提供を禁止されています。つまり、税務、社会保障、災害関連以外に法人間で個人番号のやり取りをしてはいけないということになります。

一見すると、そんなに注意を要する内容ではないように思えます。
通常の企業であれば、グループ会社への出向などの際に出向元と出向先で個人番号のやり取りをしてはいけないことに注意を要するくらいでしょうか。

公益法人や学会、業界団体の場合には、上記以外にも注意を要する論点があります。
それは、「支部」です(名称はいろいろですが)。

公益法人や学会、業界団体で支部を設けているケースは、多いのですが、当該支部が法人外部の独立した団体なのか、法人内部の組織の一部なのか確認する必要があります。

支部が法人外部の独立した団体である場合には、本部と支部で個人番号をやり取りすることは「提供」に該当しますので禁止されます。

一方で支部が法人内部の組織の一部の場合には、本部と支部で個人番号をやり取りをすること「提供」に該当しません(法人内部での情報の交換)ので問題ありません。

公益法人の場合には、公益認定(移行認定、移行認可)時に支部の位置付けを明確にしていますので、外部支部か内部支部かの判断は問題なく出来るかと思いますが、任意団体の場合ですと、曖昧にしているケースも多いので注意が必要です。

支部がある場合には、当該支部が外部支部であるか、内部支部であるか明確にし、外部支部に該当する場合には、個人番号の提供が本部、支部で行われないように業務フローや安全管理措置を講ずる必要があります。

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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
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