【公益法人のFAQ改訂】2022年3月

公益法人,FAQ改訂

2022年3月30日付で公益法人informationにおいて公益法人向けFAQ改訂がされました。

公益法人のFAQは、こちらのページから確認することが可能です。

今回のFAQ改訂は、法令等の改正に伴うものではなく、これまでの「定期提出書類の手引き」では必ずしも明らかでなかった点等について記載を明確化したものとなります。

特に別表Hについての項目が大幅に追加されています。

以下、簡単に概要を説明します。

問6-6-1

公益法人が毎期、公益目的取得財産残額を算定することが求めれていますが、当該公益目的取得財産残額を算定することの必要性と概要を解説しています。

問6-6-2、問6-6-3

別表Hにおいて計算される公益目的増減差額がマイナスとなるケースが実務上、散見されました。

当該取扱については、公益目的増減差額がマイナスとなる場合には、同金額をゼロと解釈すべきであることが明記されました。

本FAQでは、上記のついての質問と回答や解説がなされています。

問6-6-4

本FAQでは、現行制度において曖昧となっていた公益目的財産残額と控除対象財産との関係性を明確にしています。

特に、公益目的保有財産、公益事業に使用するための特定費用準備資金と資産取得資金との関係性については、留意が必要となります。

問6-6-5

本FAQでは、公益目的保有財産のうち時価法を適用する金融資産の時価評価損益の取扱いについて解説をしています。

現行制度においては、時価法の影響は、公益目的取得財産残額には影響をさせないということになっていました。

しかし、上記の取扱いについては、会計書類や定期提出書類で管理できないため、時価の影響を別途資料を作成する必要があり、一定の知識を有していないと管理が煩雑になるという問題がありました。

上記に対応するため、毎期、時価法の影響を公益目的取得財産残額に影響させることも可能としています。

別表Hは、定期提出書類の中でも理解が難しい箇所となっています。

今回の改訂により、さらに理解が難しい制度になっている現状があります。

公益法人の事務局の担当者は、定期提出書類の手引きやFAQの改訂情報を随時把握し、誤った処理をしないように注意が必要となります。

関連記事

関連サービス

この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

お気軽にご連絡ください。非営利法人の税務・会計の専門家として非営利法人のサポートをさせて頂きます。 また、プログラミングを使用した業務効率化等のご相談も対応可能です。

東京都中央区東日本橋2-24-12 東日本橋槇町ビル3階
TEL:03-5579-9773