収支相償に関する通報窓口の設置について
2022年8月5日に内閣府に「収支相償についての指導に関する通報窓口」が設置されました。
【通報窓口の連絡先】
koueki_kaikei.j7w@cao.go.jp
収支相償とは、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないという基準です。
当該基準は、単年度で必ず収支が均衡することを求めるものではなく、中長期で収支が均衡することが確認できれば問題ありません。
なお、収支相償に対する対応策としては、以下の記事も参考にしてください。
しかし、行政庁の指導により収支相償があるため、毎年赤字でなければならないと誤解が生じているケースも多々ありました。
実務においても行政庁から上記のような指導がされたという話はよく聞いています。
公益法人に限らず、行政指導においてよくある話ですが、行政機関の担当者が法令や通達等により明確にされていない事象について担当間のあるべき論で指導がされることがあります。
上記のような指導は、本来不適切であり、場合によっては行き過ぎた裁量行政とも考えられます。
しかし、指導を受ける立場として公益法人等は強く言うことができないというも実態です。
そこで、指導に疑問が生じた場合は、今回のような通報窓口に連絡することが有用となります。