【消費税と特定費用準備資金】

消費税と特定費用準備資金

消費税のインボイス制度については、公益法人も対応に苦慮されています。
本記事では、消費税と特定費用準備資金に関して情報提供を行うことを目的としています。

ここで、内閣府公益法人メールマガジンにおいて消費税のインボイス制度導入に伴う負担増と特定費用準備資金の活用について例示が示されています。

なお、消費税と特定費用準備資金に関する内閣府公益法人メールマガジンについては、下記のURLを参照してください。

内閣府のメールマガジン

ここで、インボイス制度の施行に伴い、免税事業者等へ支払った事業費等に関して仕入税額控除ができず、当該事業費等に係る消費税を事業費等の支払者側の公益法人が負担する状況も想定されます。

これは、インボイス制度の導入に伴い公益法人の支払負担が増加することを意味しています。

そこで、このような費用負担に対応するために特定費用準備資金の積立も認められるということが明示されています。

なお、特定費用準備資金については、以下の要件の他、一定の要件を満たす必要があります。

(公益法人制度における特定費用準備資金の要件)

  1. 資金の目的である活動を行うことが見込まれること。
  2. 資金の目的毎に他の資金と明確に区分して管理され、貸借対照表の特定資産に計上していること。
  3. 資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができないものであること又は目的外に取り崩す場合に理事会の決議を要するなど特別の手続きが定められていること。
  4. 積立限度額が合理的に算定されていること。
  5. 特別の手続きの定め、積立限度額、その算定根拠について事業報告に準じた備え置き、閲覧等の措置が講じられていること。

ここで、インボイス制度導入に伴う費用負担の増加については、積立限度額が合理的に算定されていること等、法令に定められた要件を満たした上で特定費用準備資金を活用することができるとのことです。

最後に、今回のメールマガジンに記載されているような制度改正に伴う負担増に対応するための特定費用準備資金の活用という内容は、限定的な状況下での活用事例ではあります。

しかし、特定費用準備資金の活用事例を内閣府から示すことは、非常に有用であると考えられ、今後もこのような情報提供が継続されることが期待されます。

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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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