【公益法人の公益目的事業比率の対応策】

公益法人,公益目的事業比率

公益法人が満たすべき財務基準として以下の3つがあります。

  • 収支相償
  • 公益目的事業比率
  • 遊休財産保有制限

ここで、収支相償ほどではありませんが、一時的な事業の縮小等により公益目的事業比率を満たさないということもあります。

そこで、本ブログでは、公益目的事業比率を満たさない場合の対応策について説明します。

公益目的事業比率とは、法人全体の費用に一定の調整を加えた金額に対する公益目的事業の費用に一定の調整を加えた金額の割合をいいます。

公益法人は、毎事業年度における当該比率が50%以上であることが求められています。

公益法人,公益目的事業比率

上記の式において、公益実施費用額という難しい単語を使用していますが、単純化のために公益目的事業に費用の50%以上を使用することを求めていると理解してください。

公益目的事業比率の要件を満たさない場合の対応策としては、以下の方法があります。

  • 特定費用準備資金の積立
  • 土地の使用に係る費用額の調整
  • 融資に係る費用額の調整
  • 無償の役務の提供等に係る費用額の調整

ここで、公益目的事業比率の要件を満たさないということは、公益目的事業に費用の50%以上を使用していないことを意味します。したがって、これらの対応策は、「実際には公益目的事業の費用ではないが、公益目的事業の費用と同様に扱いましょう」という制度になっています。

各対応策について概要は以下のとおりとなります。

最初に特定費用準備資金について説明を行います。

特定費用準備資金とは、将来の特定の事業の実施のために必要となる資金を事前に積立処理を行い、必要な資金を確保するものです。

ここで特定費用準備資金の積立は、単なる資産の積立であるため会計上の費用としては取り扱われません。

しかし、当該積立は、会計上の費用ではありませんが、公益実施費用額に含まれることになり、公益目的事業比率の調整額として扱われます。すなわち、積立をした金額を公益目的事業に使用した費用として比率の計算をして良いということになります。

そのため、公益目的事業のための特定費用準備資金の積立を行うことにより、公益目的事業比率の比率を上昇させることが可能となります。

なお、特定費用準備資金の積立には、以下の要件をすべて満たす必要があります(認定法施行規則第18条第3項)。

そのため、以下の要件を満たすことができない予備費等、将来の一般的な備えや資金繰りのために保有している資金は、特定費用準備資金として認められないため注意が必要です。

  • 資金の目的である活動を行うことが見込まれること。
  • 資金の目的毎に他の資金と明確に区分して管理され、貸借対照表の特定資産に計上していること。
  • 資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができないものであること又は目的外に取り崩す場合に理事会の決議を要するなど特別の手続きが定められていること。
  • 積立限度額が合理的に算定されていること。
  • 特別の手続きの定め、積立限度額、その算定根拠について事業報告に準じた備え置き、閲覧等の措置が講じられていること。

土地の使用に係る費用額の調整は、土地を無償又は低額で賃借している公益法人が公益目的事業比率の取り扱いで不利益とならないように調整する手法となっています。

事例解説

例えば、全く同じ公益目的事業のみを実施しているA法人とB法人が存在していたとします。

まず、A法人は、公益目的事業に使用する土地を無償で賃借しています。一方、B法人は、公益目的事業に使用する土地代相当の寄付を現金で受領している。

A法人とB法人を比較すると同じ公益目的事業としての活動を実施しているにも関わらず、前者の公益法人は地代がないことから公益目的事業比率が低く算定され、後者の公益法人は地代が計上されることから公益目的事業比率が高く算定されることになります。

(A法人)※土地を無償で提供されているケース
公益法人,公益目的事業比率

公益目的事業比率=0%(公益目的事業会計の経常費用0÷法人全体の経常費用50)

(B法人)※地代と同額の寄付を受領しているケース
公益法人,公益目的事業比率

公益目的事業比率=50%(公益目的事業会計の経常費用50÷法人全体の経常費用100)

このような不整合を調整するため、A法人の場合は、あるべき土地の賃料相当額を不動産鑑定士等の鑑定評価など一定の方法により算定し、当該金額を土地の賃料を支払った場合と同様に調整を行ったうえで公益目的事業比率の算定を実施することが可能となります。

すなわち、実際には家賃を支払っていませんが、家賃を支払ったものとして比率を算定することになります。

融資に係る費用額の調整は、土地の使用に係る費用額の調整と趣旨は同様であり、低い利率で借入を行ったことによる支払利息相当額の調整を行うものです。この調整も土地の使用に係る費用額の調整と同様に、実際に利息を支払っていませんが、利息を支払ったものとして比率を算定することになります。

ここで、融資に係る費用額の調整の場合は、あるべき借入利率を長期プライムレートなどにより算定し、当該利率に基づいて支払利息相当額を支払った場合と同様の調整を行ったうえで公益目的事業比率の算定を実施することが可能となります。

無償の役務提供等に係る費用額の調整の趣旨については、土地の使用に係る費用額の調整及び融資に係る費用額の調整と同様です。ボランティアに対し人件費等の支払いはありませんが、人件費を支払ったものとして比率を算定することになります。

ここで、多くの公益法人では、無償で役務提供をしてくださるボランティアの方々に支えられて法人運営を行っており、当該調整については該当する可能性は高いと考えられます。

しかし、土地の使用に係る費用額の調整及び融資に係る費用額の調整とは異なり、以下の留意事項があるため注意が必要となります。

  • 誰もが無料で受けられる役務提供は除外されます。
  • 原則として提供者の署名、連絡先が必要となります。
  • 必要対価の額の算定根拠の算定が困難なケースもあります。
  • 提供者の一定の情報を記載した書類を作成する必要があります。
  • 上記の書類を事業年度終了の日から起算して10年間、保存する必要があります。

公益目的事業比率の対応策の検討順としては、土地の使用・融資・無償の役務提供等に係る費用額の調整に該当するような状況がないか検討し、該当しない場合には、特定費用準備資金の積立が可能か検討することになります。

土地の使用・融資・無償の役務提供等に係る費用額の調整については、公益法人が公益目的事業比率の要件を満たすための対応策として意思決定するものではなく、該当する取引等の実態がある場合に事業報告等の定期提出書類において作成段階で調整対応するものとなります。

そのため、特定費用準備資金の積立以外の調整方法は、公益法人の自らの意思決定として対応可能な制度ではありません。

結果として、公益法人の自らの意思決定として対応可能な制度としては、特定費用準備資金の積立のみとなります。

ここで、特定費用準備資金の積立を検討するにあたっては、特定費用準備資金の対象とする事業に対する将来の活動内容、当該事業の計画期間、実施予定時期、積立限度額の積算根拠、積立計画や取崩計画などの資金計画が情報として必要となります。

これらの内容は、理事会等で決議すべき事項でとなりますので、公益目的事業比率の検討及び必要な情報の収集は、理事会で決議が可能なようにするため、公益目的事業比率を満たさない状況を把握した場合は、可能な限り早い時期から特定費用準備資金の積立について検討を開始することが公益法人の運営にあたり有用となります。

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この記事の監修者

               

株式会社アダムズ/堀井公認会計士事務所
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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