事業報告等に係る定期書類提出
公益法人の定期提出書類の作成
公益法人は、毎年決算後3箇月以内に管轄の行政庁へ“事業報告等に係る定期提出書類”を提出する必要があります。
ここで、公益法人の事業報告等に係る定期提出書類は、以下のような書類を作成する必要があります。
- 提出書:かがみ文書
- 別紙1:概要を記載した書類
- 別紙2:公益法人の基本情報や組織概要を記載した書類
- 別紙3:内閣府に認定を受けている事業の内容を記載した書類
- 別紙4:収支相償、公益目的事業比率、遊休財産規制など公益法人に求められる要件を満たしているか確認する書類
- 別紙5:その他必要となる添付書類
- 参考書類
なお、上記の書類は、公益認定を受ける際に作成した書類と類似した書類となっています。
そのため、提出書類は、相当のボリュームとなっており、当該書類を毎期作成することは公益法人の事務局にとって負担が大きいものとなっています。
また、公益法人の事務局の中で引き継ぎが上手く出来なかった等の理由により、事業報告等の定期提出書類の作成方法が分からないという事例もあります。
上記のように、定期提出書類の作成にお困りの公益法人の事務局ご担当の方は、お気軽に経験豊富なアダムズグループ/堀井公認会計士事務所へご相談ください。
財務三基準のアドバイス
公益法人が遵守すべき財務関係の基準として以下の3つの基準があります。
- 収支相償
- 公益目的事業比率
- 遊休財産保有制限
ここで、上記3つの基準は、財務三基準と呼ばれ、公益法人の運営にあたり違反しないよう毎期注意が必要となります。
アダムズグループ/堀井公認会計士事務所では、決算書作成時に財務三基準の確認を行います。
仮に、財務三基準を満たさないことが決算作業時に判明した場合には、対応策をお客様と相談しながら対応策を検討させて頂きます。
そのため、公益法人が遵守すべき財務三基準を確認したうえで、事業報告等の定期提出書類の作成が可能となります。
事業報告等の定期提出書類のことなら公益法人専門の会計事務所である、アダムズグループ/堀井公認会計士事務所にお気軽にご相談ください。
もちろん、書類提出後の修正依頼や質問等の行政対応も行っており、アフターフォローも万全です。
定期提出書類の代理人として行政庁対応
公益法人の事業報告等の定期提出書類の作成や代理提出は、行政書士の資格が必要となります。
ここで、アダムズグループ/堀井公認会計士事務所は、行政書士の資格も有しております。
そのため、代理人としてお客様に変わり行政庁との連絡対応を直接させて頂くことが可能となっております。
ぜひ、安心して経験豊富な公益法人専門の会計事務所である我々にお任せください。
行政庁の質問対応等についてもアダムズグループ/堀井公認会計士事務所が直接対応させていただきます。
料金体系
サービス内容 | 料金 |
---|---|
定期提出書類作成サービス | 150,000円 |
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アダムズグループ/堀井公認会計士事務所
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公認会計士・税理士・行政書士
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