公益法人・学会・業界団体等の税務調査(8)出版業3

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井です。

すこし間が空きましたが、今回は出版業の続きとして「収益事業から除外される事業」の要件の注意点です。

前回、収益事業の出版業から除外されるものとして以下の2つがあることを説明しました。

(1)特定資格会員向けの会報等
(2)学術、慈善等の会報

上記の注意点について説明ます。

(1)特定資格会員向けの会報等
上記を満たすためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
特定の資格を有する者を会員とする法人であること
会報その他これに準ずる出版物であること
主として会員に配布すること

まず、「特定の資格」とは、「特別に定められた法律上の資格」、「特定の過去の経歴からする資格」その他これらに準ずる資格とされます。

次に、「会報その他これに準ずる出版物」とは、主として会員だけに必要とされる特殊な記事を内容とする出版物を言います。注意が必要な点としては、書店等において通常商品として販売されるものと同様な内容のものは該当しないとされている点です。

最後に、「主として会員に配布すること」とは、会報その他これに準ずる出版物を会員に配布することを目的として出版し、発行部数の8割程度を会員に配布していることをいうとされており、この場合、会員でない者でその団体に特別の関係を有する者に対して対価を受けないで配布した部数は、会員に配布したものとして取り扱うこととされています。

ざっくりと言うと、会員への配布・販売+関係者へ無料配布の合計が全体の発行部数の8割以下(程度となっているので多少のオーバーはOKかと思います)であるかどうかで判断します。

通常の学会や業界団体で、学会誌、業界紙等の販売を行っている場合には、2つ目と3つ目の要件を満たすものであるかが注意が必要となります。特に3つ目の要件については、数値で把握することが可能であるため、仮に収益事業として処理していなかった出版業があり、2割超を一般に販売を行っている場合には、税務調査時に指摘を受ける可能性が高くなるため留意が必要です。

次回は、出版業の「収益事業から除外される事業」のうち、「学術、慈善等の会報」の注意点について説明します。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
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