行政庁に提出する確認書について

こんにちは!

非営利法人専門の会計事務所、アダムズグループの細井です。 

公益法人の事務局の皆様は、変更届の後ろに付いている「確認書」の内容についてはご確認されていますでしょうか。

実務上は、一箇所にチェックを入れるだけで作成できてしまいますので、内容までは深く確認していないというケースもあるかもしれません。

今回は、この「確認書」の内容について簡単に触れたいと思います。

早速ですが、この「確認書」、内容としては、法人が役員の同一親族規制や同一団体規制に抵触していないか、役員が欠格事項に該当していないか、などの事項について確認を行っていることを示す書類になります。

そのため、この確認書を作成するにあたり事前に確認を行う資料が別途必要となります。

例えば、同一団体規制を確認する場合は、役員から履歴書や兼職届を入手する、役員の欠格事項を確認する場合は、欠格事項に該当しないことについての役員からの誓約書を入手するなど役員から資料を入手することになります。

これらの確認は、口頭ではなく書面を取り交わして行うことが望ましい旨が過去の内閣府が提供しているメールマガジンでも触れられています。

これら事前確認書類の整備状況については、最近の行政庁立入検査で定期的に確認されるポイントとなっております。

今一度必要な書類が全て揃っているか、ご確認されてはいかがでしょうか。

弊社では顧問契約を結んでいるお客様向けに変更届の作成にかかるアドバイスや作成代行を行っております。

初回無料相談も随時お受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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