こんにちは!
非営利法人専門の会計事務所、アダムズグループの細井です。
公益法人にも影響の大きいインボイス制度がいよいよ令和5年10月1日から開始になります。
そこで今回は適格請求書発行事業者になるための届出の提出期限についてまとめました。
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に届出を提出する場合は、申請書に登録希望日を記載して提出することになりますが、この登録希望日は申請書の提出日から15日以後である必要があります。
ただし制度開始日の令和5年10月1日から適格請求書の発行事業者となる場合だけは、例外的に前日の令和5年9月30日が登録申請書の提出期限となります。
令和5年9月30日は土曜日ですが、提出期限は翌平日の10月2日ではなく、あくまでも9月30日となりますのでご注意ください。
消費税免税事業者の法人様はギリギリまで登録申請を行うかどうか対応を迷われているケースもあるかと思います。
申請書の提出漏れで思わぬトラブルが生じないよう、制度開始前に申請書の提出状況を今一度ご確認されてはいかがでしょうか。
弊社では顧問の非営利法人様向けに法人税や消費税の税務申告書作成代行業務を行っています。
初回無料相談も行っておりますのでお気軽にお問合せください。