こんにちは!
非営利法人専門の会計事務所、アダムズグループの細井です。
令和5年12月4日付けで定期提出書類の作成の手引き及びFAQに改正が入りました。
主な変更内容としては、別表H(1)で計算される公益目的増減差額について、計算上マイナスの値になる場合はこれをゼロとする、と明記された点です。
これまでも実務上は、公益目的増減差額がマイナスの場合はゼロになるまで13欄で調整を行うよう行政庁から修正を促されるケースはありましたが、今回の改正に伴い今後は明確に指導が入ることになります。
詳しくはFAQのⅥ-6-②で解説されておりますので、ご一読されてはいかがでしょうか。
弊社では顧問先のお客様を対象に、定期提出書類の作成代行業務を承っております。
初回無料相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください。