マイナンバー制度(13)講師の交通費

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

今回からは、開催中の「公益法人・学会・業界団体向けのマイナンバー制度」セミナーで取り上げている一部の事例や質問事項についてブログでも説明していきたいと思います。

今回は、講師の交通費についてです。

公益法人や学会、業界団体を専門としている人間からすると当然の話ですが、個人に外部委託している講師の交通費については、例え実費であっても報酬として源泉徴収が必要となります。

一般の企業をメインに税務顧問をしている税理士先生の場合、勘違いされているケースも多い箇所です。

したがって、講師料の支払調書の提出が強制される5万円の判断基準についても講師の実費交通費も含めて検討する必要があります。

そして、支払調書には、個人番号を記載する必要がありますので、この5万円という金額になるか否かにより、個人番号を取得するか否かの検討についても以下の4パターンが想定されています。

1.年間の講師料が5万円を超えた場合に個人番号を取得する。
2.年間の講師料が5万円を超えることが確実になった時点で個人番号を取得する。
3.年間の講師料が5万円を超えるか否か明らかではないが個人番号を取得しておき、5万円を超えない場合には、個人番号を廃棄またや削除する。
4.年間の講師料の金額に関係なく、支払調書を提出することにし、金額に関係なく、一律に個人番号を取得してしまう。

上記の4つのタイミングのうち、どのタイミングで個人番号を取得しても構いませんが、法人の事務負担やルールの容易さなどを検討のうえ、処理方法を検討することが望まれます。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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