理事会の招集

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

今回は、社団法人や財団法人の理事会の招集に関するお話しです。

理事会の招集通知は、理事会の日より1週間前に発する必要があります。
なお、これは定款により期間を短縮することが可能です。

また、理事会の招集の場合、総会等と異なり、議題の記載は要求されません。
これは、理事会においては、業務執行に関する様々な事項が議題となりえることは、各理事において予想でき、予め理事等に知らせておく必要がないためです。

最後に、招集方法ですが、理事会の場合、定款に別段の定めがなければ、書面でなくても口頭や電磁的方法などでも問題ありません。
ただし、後々、トラブルになることを防止するため、何かしら証拠の残る形での招集が望ましいと考えられます。

行政庁の調査時には、理事会の招集者の名前を確認することがあります。
例えば、事務局が理事会招集のメールを各理事にメールしている際に、定款で理事会の招集権者が代表理事となっている場合には、「メールでも構いませんが、代表理事が招集する内容のPDFを添付してください」という指導が行われる事例もありました。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
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