平成28年度税制改正 PST要件

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公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

平成28年税制改正により2点ほど、公益法人特有の優遇措置が追加されました。

公益法人に対する個人の寄附者に対し、所得控除だけでなく、税額控除の適用も受けらえるようにするためには、PST要件を満たし、かつ事前に行政庁の申請を行う必応があります。

当該PST要件について、要件が厳しかったため、なかなか申請できない公益法人も多くありました。

そこで、今回の平成28年税制改正によりPST要件が一部緩和されました。

現行のPST要件は、公益法人が過去に受けた寄附実績において、以下の要件を満たす必要がありました。
(1)3,000円以上の寄附者が、平均して年に100人以上。
(2)法人の経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が1/5以上。

この(1)の規模の小さい公益法人の場合、100人以上という要件が厳しいという状況にありましたので、公益目的事業費用等1億円に満たない公益法人等については、100人という要件が以下のように緩和されることになりました。

100人×公益目的事業費用等÷1億=要件(1)の寄付者数(最低10人)

これにより、例えば公益目的事業費用等が5,000万円の公益法人等の場合には、50人の寄付者がいれば良いということになります。
ただし、3,000円以上の寄付者からの寄付金額が30万円以上であることが前提となります。

10人から毎事業年度3万円を寄付してもらっているというような少額な寄付しか貰っていない公益法人も対象となり、利用しやすい制度になるかと思います。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
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