税額控除制度1

こんにちは!
公益法人・学会・業界団体・保育所会計を専門とする会計事務所、株式会社アダムズの堀井淳史です。

今回は、公益法人の税額控除制度についてです(個人を前提に話をします)。
公益法人への寄附に対し、寄附者は所得控除を受けることが可能です。
また、一定の要件を満たし行政庁に申請承認を得た公益法人に対し寄附を行った場合には、寄附者は所得控除と税額控除を選択適用することが可能となります。
当該税額控除の有効期間が5年間のため、制度改正後、早い段階で税額控除申請を行った公益法人の更新の時期が近付いているため、簡単に概要を記載したいと思います。

今回は、所得控除と税額控除の概要について説明したいと思います。
名前は似ていますが、税額への影響が大きく異なります。

所得控除の場合、税額は以下のように算定します(税務上の正式名称は使用していませんのでご留意ください)。
(所得金額ー所得控除額)×税率=税額
※所得控除額=寄附金ー2,000円
上記のように所得控除の場合には、所得金額から直接、支払った寄附金の金額から2,000円を控除した残額を控除し、その後に税率を乗じますので、税率の高い人(高所得者)の方が恩恵を受ける制度です。
ただし、所得控除額は、所得金額の40%から2,000円を控除した金額を限度とする上限が設けられていることに注意が必要です。

一方、税額控除は、以下のように算定します(税務上の正式名称は使用していませんのでご留意ください)。
税額ー税額控除額
※税額控除額=(寄附金ー2,000円)×40%
上記のように税額控除の場合には、税額から支払った寄附金から2,000円を控除した残額の40%を直接控除しますので、税率の低い人(低所得者)の方が恩恵を受ける制度です。
ただし、控除対象額は、所得税額の25%を限度とするなどの上限が設けられていることに注意が必要です。

公益法人の場合、広く不特定多数の方々から寄附を頂くのであれば、税額控除の申請は行うことを検討する必要があります。
ただし、当該制度は、申請制となっており、行政庁から指示や指導はありません。
あくまで、公益法人自身が要件を判断し、寄附者のために申請する必要があります。
当該制度自体を知らないという公益法人も少なからず存在すると考えられます。

次回は、上記の税額控除申請の要件について確認したいと思います。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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