公益法人会計基準の運用指針一部改正

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループ代表の堀井です。

公益法人会計基準の運用指針が一部改正されました。

一番の目玉は、為替差損益の表示箇所の明確化です。

企業会計の場合、営業外損益で処理することが多いため、公益法人の場合も経常外損益で処理しているケースも散見されましたが、為替差益は、経常収益で処理し、為替差損は経常費用の事業費または管理費で処理することが明確になりました。

ただし、時価法を適用した投資有価証券に係る為替差損益が生じた場合には、評価損益等の箇所に含めて処理することなりますので注意が必要です。

適用は、平成30年4月1日以降開始する事業年度からとなっていますので、3月決算の公益法人は、早速対応が必要となります。

初回のお問い合わせのお客様限定で1時間程度の無料相談を開催しております。
下記お問い合わせページよりお気軽にお申込みください。
https://www.adamz.jp/contact.html

この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

お気軽にご連絡ください。非営利法人の税務・会計の専門家として非営利法人のサポートをさせて頂きます。 また、プログラミングを使用した業務効率化等のご相談も対応可能です。

東京都中央区東日本橋2-24-12 東日本橋槇町ビル3階
TEL:03-5579-9773