会員組織における消費税増税時の注意点(予算作成)

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループ代表の堀井です。

3月は、非営利法人の決算月が集中します。
そのため、事業年度開始前のこの時期は、多くの法人で予算の作成を行っているかと思います。

予算の作成にあたり今年のトピックとしては、やはり消費税の増税があるかと思います。
特に社団法人、学会、業界団体などの会員組織で会費を主たる財源としている非営利法人の場合、消費税の免税事業者に該当し、消費税を納税していない法人も多くあると思いますが、免税事業者であっても消費税の増税には留意が必要です。

近年は、人材不足等もあり事務局業務の一部を外部に業務委託するケースが多くありますが、仮に消費税の免税事業者であっても、委託先等に支払う業務委託費の金額に対する消費税は8%から10%に増加するため、キャッシュアウトは増加することになります。

一方で、会員から貰う会費などは、消費税を対象外(特定収入)としているため、消費税が増税されても受取会費が自然に増加することはありません。

そのため、会費や寄附を主な財源としている免税事業者の法人で事務局業務を業務委託するなど委託費の割合が大きい法人の場合、単純にキャッシュアウトのみ増加することとなり、収支トントンで運営している法人の場合、赤字になってしまうことも想定されます。

消費税の免税事業者であっても、非営利法人の場合には、影響額を試算することが重要と言えますので、2019年度及び2020年度の予算作成時には注意が必要です。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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