予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置

こんにちは!
非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループ代表の堀井です。

いよいよ消費税の増税が現実味を帯びてきました。
前回の5%から8%に増税された際の実務を経験されている方は、ご存知かと思いますが、消費税の増税時には、一定の条件を満たした取引については、役務の提供が増税後であっても旧税率が強制されます。

例えば、機関誌や学会誌などを年間購読料として先に金銭を受領し、定期的に発行を行うようなケースなどがあります。

経過措置の1つに「予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置」というものがあります。
これは、2019年4月1日前に契約等を締結し、2019年10月1日前に対価の全部または一部を受領している場合、書籍等の引き渡しが2019年10月1日以降であったとしても10%ではなく、8%を使用するということになります。

したがって、機関誌や学会誌などの年間購読料を貰っている法人の場合、年間購読の契約(申し込み)の時期や購読料を受領する時期により2019年10月1日以降に発行する機関誌や学会誌について消費税8%が適用されるケースと消費税10%が適用されるケースが混在することになります。

また、経過措置は、条件に該当する場合は、強制適用となりますので、経過措置の条件を満たしているにも関わらず消費税10%を適用するということは認められません(選択適用不可)。

消費税8%の増税時においても多くの混乱が生じました。
今回の増税においても経過措置が影響しそうな取引については、事前に準備を行い、混乱を最低限に抑えるようにしておくことが望まれます。

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この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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