遊休財産の保有制限の見直しについて

こんにちは!

非営利法人を専門とする会計事務所、アダムズグループの細井です。

令和4年12月26日付で公益法人information上に「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議 中間報告」が公開されました。

この有識者会議は新しい公益法人制度について議論するために定期的に開催されているものですが、今回この中で興味深い内容がありましたのでご紹介します。

法人活動の自由度拡大という点で議論されているなかで財務基準についても触れられているのですが、特に遊休財産の保有制限については、

「遊休財産(使途不特定財産)について、合理的な理由により現行の公益目的事業費1年相当分という上限額を超えて保有する場合は、その理由や財務情報等を透明化し、超過分は将来の公益目的事業のために適切に管理・活用することを法人自らが明らかにすることにより、公益に活用されるべき財産の死蔵ではないことの国民への説明責任を課すという方向で検討する」

という記載がありました。

これまで遊休財産の保有制限については、認定法上満たさないことが想定されていないことから基本的には毎年度ごとに満たすことが強制されるものと考えられておりましたが、今回は満たさない場合についての対応について検討するとされていることから、今後の抜本的な改正が予想されます。

あくまでも中間報告という位置付けではありますが、今後の動向を注視する必要がありそうです。

財務基準への対応など公益法人特有のご相談につきましても弊社では幅広く対応しております。

初回無料相談も行っておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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