役員変更届提出時の留意事項

こんにちは! 

非営利法人専門の会計事務所、アダムズグループの細井です。 

3月決算が多い公益法人業界では、6月の総会・評議員会で役員改選、7月に役員変更登記を行い8月に行政庁に役員変更届を提出、というスケジュールが多いと思います。

そこで、今回は、役員変更届の提出時に気を付けたい事項についてまとめてみました。

まず、提出時期ですが、「変更後に遅滞なく」とされています。

明確な提出期限は定められていないのですが、当然ながら余りにも遅れてしまうと行政庁から指摘を受けることになりますので注意が必要です。

次に、変更届の中身ですが、作成する理事等の名簿については、登記簿の記載順と一致させることが求められています。

前回作成した役員変更届をデータ流用して更新する場合は、理事等の名簿の順序が登記簿と一致しているか提出前に確認するようにしてください。

最後に、理事等の名簿に記載する役員の住所と郵便番号ですが、この情報は警察庁への照会事項であるため必ず正式な記載をする必要があります。

例えば、北海道や京都府の住所に多いですが、住所に漢数字が入る場合、これを算用数字で記載をしてしまうと修正が求められる事例もあります。

役員変更届は頻繁に提出するものではないため、作成ルールを忘れてしまうこともあると思います。

本ブログが、皆様の適正な変更届作成の一助となりましたら幸いです。

弊社では、顧問契約の範囲内で変更届の作成代行なども行っております。

初回無料相談も随時お受けしておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

この記事の監修者

株式会社アダムズ
代表取締役 堀井淳史
公認会計士・税理士・行政書士

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